foodbank

第1条(名称)

 名称をNACフードバンクとする。


第2条(目的)

 NACフードバンクは、主に食材を通じて野宿者およびそれに準ずる生活困窮者の利益に資すること、またフードバンク自身が主催する活動を通して、広く市民社会に対して生活困窮者への共感と支援を呼びかけることを目的とする。


第3条(運営)

 NACフードバンクは、NACフードバンク部門により運営される。


<NACフードバンク部門>

 NACフードバンク部門には、代表はNAC組合長とし、その他会計担当者を置く。
 NACフードバンク部門の所在地はNACと同一(ながみ藩国)とする。


<代表・会計の選出・任期>

 代表はNAC組合長とする。
 会計はNAC組合長もしくは組合長が選出した人物とする。

 代表の任期は辞任までとし、会計の任期は原則として、2年とする。


第4条(登録団体)

 フードバンクに物資を供出しまたは物資を受け取る団体を登録団体という。


団体として登録するには次の条件への賛同を要する。

1.野宿者やシェルター生活者など生活に困窮する人のために、そして彼らとともに炊出しやおにぎり配りなど定期的な配食活動を行っている。

2.フードバンクの活動趣旨に賛同する。

 登録団体は、NACフードバンクの総意による推薦団体と登録団体の推薦を受けた団体で構成される。

 登録団体は、NACフードバンクの決定および全登録団体の3分の2の賛成により登録を抹消されることがある。


第5条(支援者)

 NACフードバンクに対するあらゆる物資・資金の供出者を支援者という。

 支後者は、NACフードバンクより定期的に運営状況に関する報告を受ける権利を有する。


第6条(解散)

 NACフードバンクは、NACフードバンクの決定および全登録団体の過半数の賛成により解散する。


第7条(規約の追加・削除)

 規約の追加と削除は、NACフードバンクの3分の2の賛成によって行われる。

 ただし、総会の全出席者の過半数の賛成が得られない場合、その条項は失効する。

  • 最終更新:2008-10-30 16:36:52

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